テナント工事の費用負担は誰が行う?
大阪府八尾市を拠点に関西エリアでテナント工事を行っている忠起建匠です。
テナント工事は様々な状況によって工事が行われます。
例えば建物管理者様が直接発注するケースもありますし、建物管理者様きっかけではなく、借主の要望によってテナント工事が発生するケースもあります。
建物管理者様の発案によるテナント工事であれば、当然費用も100%建物管理者様となります。
それに対し、借主の要望でテナント工事を行う場合はまずは建物管理者様の承諾、その上でテナント工事を行う流れになります。
その場合の工事費用ですが、8対2ぐらいの割合で借主が負担することが多いです。
ただそのあたりは建物管理者様の考え方次第という部分もあるので、10対0で借主が負担するケースもあります。
例えば一般的なオフィスビルの内装であれば建物管理者様も負担することが多いのですが、借主が行おうとしている事業がかなり独自性のあるものだと、その内装はいずれ再び変更しなければいけません。
そういった観点から考えると借主様が100%を負担しなければいけないケースもあります。
あるいはテナント工事時には建物管理者様がある程度負担しても、退去時に原状回復工事として借主様に費用を請求することがあります。
2023.01.20